GS1事業者コード申請
「GS1事業者コード(JANコード(バーコード))」とは、 商品を識別するための世界共通の商品コードのことです。バーコードで表示され、標準タイプの13桁と短縮タイプの8桁があります。
2020年3月31日をもって商工会議所におけるGS1事業者コード 申請受付業務は終了いたしましたGS1事業者コードの手続きについては、一般財団法人流通システム開発センターのホームページをご覧ください。
一般財団法人流通システム開発センター容器包装リサイクル法における特定事業者としての再商品化の義務
容器包装リサイクル法により事業者が負わなければならない義務について
「容器・包装」を利用して商品を販売したり、容器を製造する。また、「容器・包装」が付いた商品を輸入して販売するなどの事業を行なっている中小規模以上の事業者は「特定事業者」として、リサイクルに関する義務を負わなければなりません。
※ただし、次の小規模事業者といわれる事業者は対象外となります
製造業等の場合・・・売上高が2億4,000万円以下かつ従業員が20名以下
商業、サービス業・・・売上高が7,000万円以下かつ従業員が5名以下
「この義務を果たすためには、国から指定を受けた指定法人に委託料を支払うことで義務を果たすことができます。
委託料は、容器包装リサイクル法に基づいて算出されるリサイクル(再商品化)義務量に応じて決定されます。
五所川原商工会議所では、当地区内事業所に対して「申込手続き」の受付やお問い合わせに対応しています。
法律、手続きの詳細は、指定法人 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のサイトをご覧ください。
指定法人 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会原産地証明
当所では、貨物(商品)の原産地を証明します。事前に「貿易関係証明申請業者登録台帳」の提出が必要です。
- 日本国原産地証明(当該貨物が日本国原産である旨の証明)
- 外国産原産地証明(再輸出商品・積み戻し商品・仲介貿易)