青森県火災共済協同組合 五所川原代理所
五所川原商工会議所では、青森県火災共済協同組合の代理所として 火災共済契約に関する業務を行っています。
総合火災共済
例1 1,000万円の価値(時価)がある建物が全焼。
100万円(だけ)の保険をかけていた場合…
1,000万円×1/10=100万円 の共済金が支払われます。
例2 1,000万円の価値(時価)がある建物が1/10だけ焼けた。
100万円(だけ)の保険をかけていた場合…
100万円×1/10=10万円 の共済金が支払われます。
共済金をお支払いする場合
- 火災
- 落雷
- 破裂または爆発
- 風災・雪災
- 物体の落下・衝突
- 騒擾・労働争議
- 水ぬれ
- 盗難
- 水災
- 臨時費用 など
総合火災共済の対象となるもの
- 住宅、店舗、事務所などの建物その他不動産
- 家財、設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品、商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材、その他の動産
お申込み等につきましてはお気軽にお問い合わせください。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
- 企業組合、協業組合など。
掛金
- 毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額が出来ます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
- 掛金は、総額800万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
貸付事由
- 加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
貸付金額
- 掛金総額の10倍に相当する金額か、回収が困難となった売掛金債権等のいずれか少ない額となります。
貸付期間
- 金額により5~7年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。
貸付条件
- 無担保・無保証人・無利子です。(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)
一時貸付金
- 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の95%の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けがうけられます。