小規模企業共済
小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり、役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。
加入資格
常時使用する従業員※が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
※“常時使用する従業員”には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
掛金
- 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額が出来、前払いもできます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)また、所得が無い時等、掛金を納める事が困難な場合は、掛け止めができます。
- 掛金は全額が「小規模企業共済掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納金も同様に控除されます。
共済事由
加入後6か月以降に、個人事業の廃止、共済契約者の死亡、会社等の解散、会社等役員の退任、個人事業の譲渡(配偶者または子)、老齢給付などがあります。
このほか、加入者の都合により任意解約することもできます。
共済金
加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
共済金の受取方法は、一時払いまたは分割払いのいずれかかを選択することができますが、分割払いの場合は一定の要件が必要です。
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割払い共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一時貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業貸付け)が受けられます。
小規模企業共済ホームページ経営者向け保険
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事業資金の確保
- いざというときの借入金返済や取引先に対する信用維持のために
- 相続対策・事業継承資金の確保
- 企業の財産を守り、スムーズな事業後継者への事業承継のために
- 退職慰労金の確保
- 経営者の退職慰労金財源の確保のために