2019年12月26日 投稿者:五所川原商工会議所
2019年12月4日に、会社法の一部を改正する法律が成立しました(公布後1年6ヵ月以内に施行される見込み。ただし株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については,公布日から3年6ヵ月以内に施行される見込み)。
本改正では、株主総会資料の電子提供制度や株主提案権の制限等についての改正が行われました。
お問い合わせ 五所川原商工会議所 経営支援課 TEL 0173-35-2121
2019年12月26日 投稿者:五所川原商工会議所
2019年12月4日に、会社法の一部を改正する法律が成立しました(公布後1年6ヵ月以内に施行される見込み。ただし株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については,公布日から3年6ヵ月以内に施行される見込み)。
本改正では、株主総会資料の電子提供制度や株主提案権の制限等についての改正が行われました。
お問い合わせ 五所川原商工会議所 経営支援課 TEL 0173-35-2121