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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金<第3弾>について

2025年05月02日 投稿者:五所川原商工会議所


 青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、これまで、令和5年1月分から令和5年9月分までの使用量、追加実施分として令和5年10月分から令和6年4月分までの使用量に応じた支援金を給付しました。

 今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことから、これまでと同様に、支援金を追加実施することとし、令和6年8月分から令和6年10月分及び令和7年1月分から令和7年3月分までの使用量に応じた支援金を給付します。

※「都市ガス」「低圧電気(一般家庭、店舗など)」「高圧電気(工場など)」は、国の電気・ガス料金の支援により料金が割引となっているため、本支援金では対象外となります。
青森県サイト(中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第3弾))
 

〈給付額〉使用量×支援単価
業務用LPガス支援単価
R6年8月分~R6年10月分・・・31円/㎥
R7年1月分~R7年3月分・・・17.2円/㎥
特別高圧電気支援単価
R6年8月分~R6年10月分・・・1.25円/kWh(上限月25万円)
R7年1月分~R7年3月分・・・0.76円/kWh(上限月15万円)

 

〈給付要件〉
要件1 LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和6年8月分から令和6年10月分及び令和7年1月分から令和7年3月分までのいずれかの月分の使用があること。
※主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガス(青森県消防保安課が実施した「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第3弾)」に基づき料金が減額されているもの)は対象外
※国の電気・ガス料金支援の対象となっている都市ガスや特別高圧電気以外の電気は対象外

要件2 事業継続意思要件
申請時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。
※「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主」の範囲は、下記(1)の中小企業者(会社及び個人事業主)又は(2)に該当する法人

 

〈申請提出書類〉
➀申請書(LPガス・特別高圧電気) 
②LPガス販売事業者・電力会社発行の[売上票][検針票][使用量のお知らせ][請求書][使用料通知書]などの写し
③LPガス分について、青森県消防保安課が実施した「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第3弾)」に基づき2月分等の料金が減額されていないことが確認できる書類
④振込先口座が確認できる書類(申請者名義の預金通帳の表紙と表紙の裏の見開きの写し)
⑤本人確認書類(個人事業主のみ)※前回分の支援金の給付を受けている場合は不要

 

〈申請先と申請方法〉
申請先
主たる事業所の所在地を管轄する商工会、商工会議所又は青森県商工会連合会
申請方法
郵送または持参によりお申込みください
なお、申請用紙は県ホームページからのダウンロード、または県庁正面玄関受付、お近くの県合同庁舎、各商工会議所及び商工会窓口で配布します。各配布場所の営業時間をご確認のうえお越しください。

詳細は下記の県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/r7_lpgasshienkin.html