2020年05月01日 投稿者:五所川原商工会議所
経済上の理由などにより事業を縮小しなければならない事業者が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です 。
新型コロナウィルス感染症の影響により休業する場合も、この制度が利用できます。制度の詳細は厚生労働省「雇用調整助成金」専用ウェブページをご確認ください。
新着情報
2020/7/3 五所川原商工会議所では「雇用調整助成金」個別定例相談会を開催しています
・どのような書類を用意したらいいのかわからない等、事業者のみなさんを対象とした相談会を開催いたします。相談会の詳細はこちらをご確認ください
2020/6/12 雇用調整助成金の受給額の上限が引き上げられました
・受給額の上限を引き上げ(1人あたり日額8,330円⇒15,000円)・解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を10/10(100%)に拡充
・支給申請済み・支給決定された事業主の方も追加支給の対象となります
2020/5/19 雇用調整助成金の申請手続が簡素化されました
・申請手続きが簡素化①小規模事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(実際に支払った休業手当額×助成率)できるようになりました。
②初回を含む休業等計画届の提出が不要になりました。
・算定方法の簡素化
支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡略化
・申請期限の特例
判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を8月31日までとします。
厚生労働省「雇用調整助成金」ウェブページ