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持続化給付金

2020年09月25日 投稿者:五所川原商工会議所


新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、事業全般に使える給付金が支給されます。

新着情報

◆2020/9/1 「8月31日以前に申請を行った方」と「9月1日以降に新規申請を行う方」では電子申請ホームページのアクセス先が別になりました。

持続化給付金の事務局が変わることから「9月1日以降に新規申請する方」に関する申請サイトが新たに開設されました。
※8月31日以前に申請した方と9月1日以降に新規申請される方では申請サイトが変わります。
・2020年8月31日までの持続化給付金と同じ制度です。
・2回目以降の申請はできませんのでご注意ください。
・8月31日までに申請手続きを行っている方は従来のサイトで各種情報の参照や不備による修正申請などの手続きが行えます。
・コールセンターの電話番号も8月31日以前に申請している方、9月1日以降に新規申請を行う方で違いますのでご注意ください。

【給付対象者】

 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

【給付額】

 「前年の総売上(事業収入)- (前年同月比▲50%月の売上×12カ月) 」で算出された金額で、法人は200万円以内、個⼈事業者等は100万円以内を上限とする。

【給付額の計算方法】

昨年の売上 - (前年同月比△50%月の売上×12ヶ月)
※比較する月は1月~12月のどの月でも構いません。

【例 昨年売上500万円、昨年4月の売上41万円、今年4月の売上20万円の場合】

  500万円 - 240万円 = 260万円

【申請に必要な書類】

①2019年の確定申告書類の控(法人は前事業年度のもの)
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳写し
④(個人事業者のみなさま)身分証明書写し

【申請方法】

原則としてインターネットでの申請になります。下記のパンフレット等をご覧ください。
 通常2週間程度で、給付通知を発送、口座へ入金されます。

※インターネットで申請できない方は申請サポート会場をご利用ください。